労働者の皆さま、今日も一日ご苦労様です
昨日の続きです。
「昨日」というのは下記の記事です。
税理士に相談してみた④ リタイアしたら家族の被扶養者になろう!
それ以前の記事は下記です。
税理士に相談してみた① 退職金の節税はやはり難しい!?
税理士に相談してみた② 配当金と売却益の節税も難しい!?
税理士に相談してみた③ 会社を辞めたら個人事業主の申請をしよう
「リタイア後に家族の被扶養者となる」という選択ですが、僕の場合はどうするのか?
僕の親は65歳を超えていますが、まだ働いています。
借金がちょっと残っているし、貯金もありません。
仕事を辞めると、年金だけで生活しなければなりません。
親は「仕事が好きだから、動けなくなるまで働き続ける」と言っています。
それは良いことですが、貯金はして欲しいなあ・・・と思います。
さて、そういうダメな親がいるわけですが、利用できるところは利用すればよいかと思うわけです。
親の被扶養者になって、親の税金を浮かせて、浮いた分は親に強制貯金させるという手もあると思います。
ちなみにですが、被扶養者に株の売却益があったとしても、それは臨時所得とみなされるので、被扶養者にはなれます。
配当金についても、申告しなければ大丈夫みたいです。
ただし世間的には「70歳近い親が40代無職・独身の息子を養っている」という見え方になります。
働いている親の金融資産はほぼゼロで、養われている無職の子供の資産が・・・という、実に不可思議な家庭が誕生します(笑)
田舎に帰ると、近所でいろいろ噂されるんでしょうねえ・・・
なので、被扶養者になったとしても、同居はできないかなあ・・・と思います。
ホンネを言うと、金銭感覚のない親とは距離を置きたいと思っています。
でも、いずれは否応なしに、家計は「連結決算」になるでしょうからね・・・