話題が逸れまくっていますが、「税理士に相談してみた」シリーズはやっと4回目となりました。
過去の記事はこちら。
税理士に相談してみた① 退職金の節税はやはり難しい!?
税理士に相談してみた② 配当金と売却益の節税も難しい!?
税理士に相談してみた③ 会社を辞めたら個人事業主の申請をしよう
リタイア後もそこそこ収入がある場合は、個人事業主の申請をした方が良いという話を書きました。
では、収入がほとんどない場合は?
税理士の方から、「家族の被扶養者になるという手もあるよ」と教えてもらいました。
正確には、僕の方から「親の扶養家族になれば、お得ですか?」と聞いたのですが・・・
答えはイエス!です。
親に限らず、身内に働いている人がいるなら、その人の被扶養者になるとお得だよっ!てことです。
本人にとってみると、扶養者の健康保険に加入できるので、お得です。
会社を辞めても、任意継続という形で、会社の健康保険を継続することはできますが、お金が掛かりますからね。
扶養者にとっても、税金の控除が適応されますので、(家族全体としては)節税になります。
課税所得が38万円以下という条件ですから、収入を抑えないと対象外になってしまう可能性もあります。
ちなみに、株の売却益なんかは臨時所得とみなされるので、問題ないようです。
配当金も、確定申告をしなければ大丈夫の様子。
あと、扶養者と住所は同じじゃなくてもいいんですよね。
1人暮らしの学生や、高齢者を抱えている家庭に配慮して制度設計されているんでしょうね。
ちなみに、海外に行ってしまった場合はどうか?
住民票を抜いて、海外に出国してしまえば、住民税を払う必要がなくなります。
その上に、非扶養家族になれれば、さらにお得になります。
実質、これも可能なんだそうです。
海外留学の子供を養っている親もいますからね。
ただし、被扶養者であることを示すために、海外送金等の裏付けが必要なんだそうです。
まあ、扶養―被扶養の関係が証明できないとダメってことでしょうね。
定期的に海外送金してもらえば、上記をクリアできるというわけですね。
僕の場合、どうするかはわかりませんが、会社を辞めた翌年(同じ年だと退職金の支給があるので、被扶養者にはなれない)当たりは親の被扶養者になってもよいかなと思っています。
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はじめまして。
税理士事務所に勤めている者です。
「株の売却益なんかは臨時所得とみなされるので、問題ない」と書かれている所が引っかかりましたのでコメントさせていただきました。
所得税に関しては、臨時所得だからといって所得が38万円を超えれば、被扶養者になれないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
こちらのアドレスを参考にしていただければわかると思うのですが、臨時所得は除外するという文言は一切出てきません。
ただ健康保険上の扶養に関してはその通りですので、所得税法上の扶養の概念と健康保険法上の扶養の概念を混同されてしまったのかなと思います。
少し気になったので、長々とコメントしてしまいましてすみません。
あと、わたしは資格者ではないので、いちおう税理士の方に確認していただければ幸いです。
失礼しました。
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はじめまして。
コメントありがとうございます。
所得税の控除はないんですね・・・
私の日記では、あくあまでも健康保険について語っているつもりでおりました。
いずれにしても、親の被扶養家族になれば、健康保険は使えるんですよね??
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税理士に相談してみたコーナーだったので、エラそうに出しゃばってしまいました…すみません。
社会保険の扶養家族になるには、年収が130万円未満ってことになってますので、その条件を満たしていればい問題ないかと。
ただ、株の売却益が130万円を超えても問題ないかと思いますが、配当金が年間130万円超える場合はちょっとわからないです。なんとなくダメなような気がします。
このへんは社労士さんの専門領域なので、ちょっと知り合いの社労士さんに聞いてみようかな…。
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いえいえ、ご教示ありがとうございす。
僕自身、専門家ではないので、書いていることがどこまで正しいのか、良く分かっていないことがあります。
僕の知り合いの税理士さんも、「うーん」と悩んで、文書を調べて「たぶん●●だと思います」的な答え方されてましたから。
社会制度っていろいろと難しいですね。
管轄が違うだけで解釈も変わってきたりもするし、失業保険に関しては、自治体や窓口の担当者によっても変わってきたりするみたいなので・・・
今後ともよろしくお願いします!